年末調整の時期には、扶養控除等申告書の提出も求められます。令和8年分は、扶養に入れる家族の収入の目安が上がる改正がありました。書き方の要点と変わった点を、図でご紹介します。

1. 年齢で変わる、家族の扱い

家族の扱いは、12月31日の時点の年齢で決まります。16歳未満の家族も、住民税のための欄に書きます。

年齢で変わる家族の扱い(12月31日の時点)。16歳未満は住民税のための欄に書く。16歳以上は扶養控除の対象。19歳から22歳は特定扶養親族。70歳以上は老人扶養親族

2. 令和8年分から、収入の目安が上がりました

扶養親族になれる収入の目安は、給与だけの場合で年収123万円以下から136万円以下に上がりました。

令和8年分から、扶養親族になれる収入の目安が上がった。給与だけの場合、改正前は年収123万円以下、改正後は136万円以下

区分(給与だけの場合の年収) 令和8年分 改正前
扶養親族・同一生計配偶者 136万円以下 123万円以下
特定親族(19歳以上23歳未満) 136万円超 197万円以下 123万円超 188万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 136万円超 207万円以下 123万円超 201万5,999円以下
勤労学生 163万円以下 150万円以下

出どころ:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の「昨年と比べて変わった点」。合計所得金額の要件を、収入が給与だけの場合の年収に置き換えた目安です。

3. 新たに扶養親族となる家族がいる場合の再提出

この改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。新しく条件を満たす家族がいる場合は、申告書を出し直して年末調整に間に合わせます。

改正で新しく扶養の条件を満たす家族がいる場合は、扶養控除等申告書を出し直して、12月の年末調整に間に合わせる

4. あわせて準備したい保険料控除申告書

年末調整では、保険料控除申告書の提出も求められます。デジサポの無料のアプリ「保険料控除かんたん計算」を使うと、控除証明書を撮影するだけで、申告書に書く欄と金額が分かります。

保険料控除申告書の書き方は、コラム「年末調整の保険料控除申告書の書き方」でもご紹介しています。最終的な取り扱いは、勤務先のご担当者にご確認ください。

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