10月から11月にかけて、保険会社から控除証明書が届きます。年末調整の「保険料控除申告書」は、区分と計算式を押さえると迷わずに書けます。令和8年分の申告書をもとに、書き方の要点を図でご紹介します。

1. 4つの区分と上限

証明書は、4つの区分のどれかに当てはまります。区分ごとに、控除額の上限が決まっています。

保険料控除申告書の4つの区分と上限。一般の生命保険は新が最高4万円、旧が最高5万円。介護医療保険は最高4万円。個人年金保険は新が最高4万円、旧が最高5万円。生命保険の3つを合わせて最高12万円。地震保険は最高5万円

2. 新と旧の見分け方

一般の生命保険と個人年金保険は、契約日で「新」と「旧」に分かれ、計算式が変わります。

新と旧の見分け方。平成23年12月31日以前の契約は旧。平成24年1月1日以後の契約は新。多くの控除証明書には新・旧の区分が書かれている

3. 控除額の計算式

1年間に支払った保険料を、区分ごとに次の計算式に当てはめます。

支払った保険料(新) 控除額
20,000円以下 支払った保険料の全額
20,001円〜40,000円 保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円〜80,000円 保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円以上 一律 40,000円
支払った保険料(旧) 控除額
25,000円以下 支払った保険料の全額
25,001円〜50,000円 保険料 × 1/2 + 12,500円
50,001円〜100,000円 保険料 × 1/4 + 25,000円
100,001円以上 一律 50,000円

介護医療保険は新の計算式を使います。新と旧の両方がある区分の適用関係と計算方法は、申告書の裏面に記載されています。

4. 提出不要の証明書

区分の上限に達したあとの証明書は、記入を省略しても控除額は変わりません。

提出不要の証明書。新の一般の生命保険を年8万円以上支払っていれば、その区分の控除額はすでに最高の4万円。同じ区分のほかの証明書は、記入を省略しても控除額は同じ

5. 令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合に注意

令和8年分の申告書では、12月31日の時点で23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)がいる場合、新の一般の生命保険の上限が6万円に引き上げられます。申告書の「有」「無」の欄に〇を付けて計算します。

6. 撮影するだけで、書く欄と金額が分かるアプリ

デジサポでは、控除証明書を撮影すると、申告書に書く欄と金額、提出不要の証明書が分かる無料のアプリ「保険料控除かんたん計算」を公開しています。結果は、実際の申告書の画像に重ねて表示します。

アプリの画面。実際の保険料控除申告書の生命保険料控除の欄に、記入するマスを黄色、記入する内容(保険会社等の名称・金額・23歳未満の扶養親族の「有」の丸・A・②・⑤・㋑ などの金額)を青い文字で重ねて表示している(会社名・氏名・金額は見本)

画面の会社名・氏名・金額は見本です。最終的な取り扱いは、勤務先のご担当者にご確認ください。

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